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協会けんぽ・社会保険料・最低賃金改正・改定/社会保険労務士のぐち事務所/福岡市

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改定・改正

■協会けんぽ保険料率変更のお知らせ
令和6年3月(4月分より)

令和6年度各県保険料額表


雇用保険料率
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率
(令和5年度と同率)
令和6年度雇用保険料率(pdf)



月60時間超の時間外労働割増率の変更について(令和5年4月1日施行)

中小企業においても、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増率
が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられることになりました
(労働基準法第37条)。

但し、労使協定を締結して代替休暇制度を取り入れることも可能です。

※代替休暇の付与

「代替休暇」とは、法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超えた場合に、
その超える分の割増賃金(割増率が50%になる部分)の一部の支払いに代え
て、相当の休暇を与えることにより、割増賃金の支払いを免れることができる
制度です。
(労働基準法第37条第3項)。

例えば月92時間残業した場合、60時間については割増率25%、32時間につい
ては32×25%=8時間(1日)の代替休暇を与えれば良い、と言う制度です。


■給与のデジタルマネー払いの解禁(令和5年4月1日施行)

法改正により、一定の要件を満たす場合には、給与を「デジタルマネー(電子マネー)」で支払う(正確には、従業員のもつ資金移動業者の口座に振り込む)ことが認められることとなりました(労働基準法施行規則第7条の2)。

会社がデジタルマネーによって給与を支払うことができるのは、第二種資金移動業者のうち、厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」が取り扱うデジタルマネーに限られます(労働基準法施行規則第7条の3)。



社会保険労務士 のぐち事務所
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-18 南ビル3F
社会保険労務士・キャリアコンサルタント  
(代 表) 野 口 博 之
福岡県社会保険労務士会会員
JCDA(日本キャリア開発協会)会員
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