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協会けんぽ・社会保険料・最低賃金改正・改定/社会保険労務士のぐち事務所/福岡市

Topics 
改定・改正

保険料の変更のお知らせ (令和5年3月、4月より)
社会保険料率

健康保険料率が10.21% → 10.17%

介護保険料率が1.64% → 1.82%

厚生年金は変わらず 18.3% 
(※いずれも福岡県、労使負担合計です。令和5年3月分より)

(福岡県)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/
r50228hyogo.pdf

(全国の健保 )

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/


労働保険料率(雇用保険料率)

一般事業 労働者負担1000分の6 
事業主負担1000分の9.5
(失業給付・育休給付1000分の6+雇用保険2事業1000分の3.5)

農林水産労働者負担1000分の7 
事業主負担1000分の10.5
(失業給付・育休給付1000分の7+雇用保険2事業1000分の3.5)

【建設】労働者負担1000分の7 
事業主負担1000分の11.5
(失業給付・育休給付1000分の7+雇用保険2事業1000分の4.5)

以上、令和5年4月分

尚、令和3年度から5年度までの労災保険料率は現行料率を据え置くことが
決定されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf


月60時間超の時間外労働割増率の変更について(令和5年4月1日施行)

中小企業においても、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増率が、
現行の25%以上から50%以上に引き上げられることになりました
(労働基準法第37条)。

但し、労使協定を締結して代替休暇制度を取り入れることも可能です。

※代替休暇の付与

「代替休暇」とは、法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超えた場合に、
その超える分の割増賃金(割増率が50%になる部分)の一部の支払いに代えて、
相当の休暇を与えることにより、割増賃金の支払いを免れることができる制度です
(労働基準法第37条第3項)。

例えば月92時間残業した場合、60時間については割増率25%、32時間については32×25%=8時間(1日)の代替休暇を与えれば良い、と言う制度です。


■給与のデジタルマネー払いの解禁(令和5年4月1日施行)

法改正により、一定の要件を満たす場合には、給与を「デジタルマネー(電子マネー)」で支払う(正確には、従業員のもつ資金移動業者の口座に振り込む)ことが認められることとなりました(労働基準法施行規則第7条の2)。

会社がデジタルマネーによって給与を支払うことができるのは、第二種資金移動業者のうち、厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」が取り扱うデジタルマネーに限られます(労働基準法施行規則第7条の3)。



最低賃金が改定されます(令和4年10月から)
 福岡県 870円 → 900円


育児休業法改正のお知らせ
令和4年4月、10月と2段階で育児休業法が改正されます。
詳細については事務所までお訊ね下さい。


社会保険労務士 のぐち事務所
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-18 南ビル3F
社会保険労務士・キャリアコンサルタント  
(代 表) 野 口 博 之
福岡県社会保険労務士会会員
JCDA(日本キャリア開発協会)会員
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