プロフィール/社会保険労務士のぐち事務所/福岡市 本文へジャンプ

リスク管理

就業規則
常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成し、
労働者代表の意見書を添付し、その事業所の所在地を管轄する
労働基準監督署に届出をしなければなりません。
そして、就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、労働
者に周知させなければなりません。(常時10人以上の労働者とは、
正社員だけではなく、アルバイト、パートタイマーも含まれます。)
就業規則を提出したり、協定を結んでおかないとトラブルの火種にな
る事が多々あります。

■就業規則は、社員が安心して働く上で必要な会社の規則です。
 しかし、それと同時に会社が多くのリスクから身を守る為のものでも
あるのです。   

 
 チェックリストへ
 労使協定へ
       
    

費用はどのくらい?

メール又はお電話でお問い合わせ下さい。

※他の方の作成したもの、ひな型を提示されたもののチェックも
就業規則の作成同様の手間が掛かるため費用が発生いたします。
ご了承下さい。


社会保険労務士 のぐち事務所
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-18 南ビル3F
社会保険労務士・キャリアコンサルタント  
(代 表) 野 口 博 之
福岡県社会保険労務士会会員
JCDA(日本キャリア開発協会)会員
お問い合せ/社会保険労務士のぐち事務所/福岡市 お問い合せ



就業規則|社会保険労務士のぐち事務所|福岡
社員研修|社会保険労務士のぐち事務所|福岡市
介護事業所・福祉|社会保険労務士|福岡
topics
privacypolicy
採用情報 

  免責事項
当サイトで提供する情報につきましては万全を期しておりますが、利用者様が掲載された情報を用いて行う一切の行為については責任を負いかねます。ご了承下さい。