リスク管理
就業規則
常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成し、
労働者代表の意見書を添付し、その事業所の所在地を管轄する
労働基準監督署に届出をしなければなりません。
そして、就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、労働
者に周知させなければなりません。(常時10人以上の労働者とは、
正社員だけではなく、アルバイト、パートタイマーも含まれます。)
就業規則を提出したり、協定を結んでおかないとトラブルの火種にな
る事が多々あります。
■就業規則は、社員が安心して働く上で必要な会社の規則です。
しかし、それと同時に会社が多くのリスクから身を守る為のものでも
あるのです。
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費用はどのくらい?
メール又はお電話でお問い合わせ下さい。
※他の方の作成したもの、ひな型を提示されたもののチェックも
就業規則の作成同様の手間が掛かるため費用が発生いたします。
ご了承下さい。
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社会保険労務士 のぐち事務所
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-18 南ビル3F
社会保険労務士・キャリアコンサルタント
(代 表) 野 口 博 之
福岡県社会保険労務士会会員
JCDA(日本キャリア開発協会)会員
お問い合せ
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